鍼灸での保険治療について

鍼灸の保険治療を受けるにはお医者さんの同意書が必要です。
  保険適用疾患は下記の疾患です。

 1.神経痛(坐骨神経痛、三叉神経痛など身体のあらゆる場所の慢性の痛み)
 2.リウマチ
 3.頚腕症候群(首、肩、腕の痛み、しびれ、だるさ、こりなど)
 4.五十肩
 5.腰痛症
 6.頚椎捻挫後遺症(交通事故などによるむち打ちの後遺症)
 ※.関節症(膝関節・肘関節・股関節などの痛み)
 7.その他

  利用手順
 1.まずはご相談下さい。
 2.お医者さんに書いていただく同意書をお渡しいたします。
 3.お医者さんの診察を受け、同意書を記入してもらいます。
   (受付では記入していただけませんので、必ずお医者さんの診察を受けて下さい)
 4. 同意書、保険証を持参いただくと保険で鍼灸治療が受けられます。
   後日書類に署名と印鑑をいただきます。


  ※保険での治療料金はその方の負担割合によりますので、お問い合わせください。


注意事項(必ずお読み下さい)

保険で鍼灸の治療を受けている時、同時に他の医療機関で同じ病名で治療は受けられません。

例えば・・・腰痛症の疾患で、病院で治療を受けている場合、鍼灸で同意書に同じく腰痛症と書いていただいても、同じ疾患名なので鍼灸での治療は受けることはできませんのでご注意下さい。

もし他の医療機関と治療が重なった場合、鍼灸治療分の保険が不適用となります。
当院で腰痛症で保険治療を受け、他の医療機関で高血圧などの他の病名で治療を受ける事は可能です。

たまに、他の疾患で、医療機関で診察を受けられた時、処方された薬(痛み止めや湿布)が鍼灸治療されている部位にも効くと判断された場合も、鍼灸治療分の保険が不適用となる場合がございます。鍼灸治療分の保険が不適用となった場合は、差額分の料金を請求させていただきます。

同意書に書かれた疾患が複数でも、法律で鍼灸の保険請求は1部位のみとされていますので、施術は請求する部位での施術となります。複数部位の治療は出来ません。

1回の同意書での有効期間は約6ヶ月です。約6ヶ月を超えて治療を希望する場合は、再度1回目の同意書を頂いたお医者さんからの再同意が必要となります。

その他ご不明な点がございましたら、お問い合わせにてご連絡下さい。

*実費の鍼灸治療とは施術内容が異なりますので、ご了承下さい。